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2007年度は起業に関わる法律の改正があり、具体的には新会社法と新・投資ネガティブリストが施行、新投資法も実施を待つ状態となっています。例えば新会社法では、PT(インドネシア資本株式会社)の資本金が2千万ルピアから5千万ルピアに引き上げられ、他にも改正部分が見られます。
また既存の株式会社に対しても若干の変更点が盛り込まれておりますので、ご自分の会社が適用になるか、ご利用の各エージェント等に確認することをお勧めします。
注)新・投資ネガティブリストとは、投資分野において閉鎖されている事業分野及び条件付で開放されている分野リストのことを指します。
インドネシアにおける主な法人形態は3種類
1. CV(有限会社)
2. PT(ローカル資本株式会社)
3. PMA(外国資本株式会社) |
このうち1.2.はインドネシア国籍保有者2名以上により設立、3.は外国資本の会社として外国籍者での設立可能なるも、保有比率は事業分野によりますのでご注意ください。また、2.3.はもとより1.においても2007年現在、外国人への就労ビザは取得可能です。
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インドネシアでは…
土地は基本的に国家が保有し、インドネシア国籍者のみ所有権が与えられています。
そのため法人・外国人・外国法人は、使用目的と用途に応じて別の権利を申請可能ですが、特に「使用権」は条件を満たせば正規の形で土地台帳に登記されることから、個人でも申請する例が増えています。名義のトラブルが未だに絶えない中、外国人は一層の慎重な行動が求められます。
アンタリクサはビジネス・投資に適した土地・ヴィラ等の不動産情報に特化し、法人/個人の皆様のニーズにお応えする体制を整えております。ジョイントパートナー、または不動産に関する法的なサポートをお求めの際は、ぜひ弊社並びに法律サービス事務所をご検討下さい。 |
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